代替試験法&試験の省略について

試験方法は製造販売承認書に記載されています。
また、一般試験法など日本薬局方に規定されています。その試験に従って行います。

代替試験方法は迅速分析法や事例集などでも認められていますが、
基本は一部変更申請をすることが求められています。

原料の試験はGMP事例集で、一定の条件を満たせば省略することは認められています。
1.一定の受け入れ試験実績があり、品質が安定している。
2.COAを貰い確認する。
3.COAと受け入れ試験結果が一致していることを確認する。
4.10ロットあるいは、一年に一度試験を行う。
5.原料メーカーを査察し品質を確認する。サンプリングや試験、表示など

製品の試験の省略は認められていません。
製品の確認試験はだいたい3つぐらいがあります。一つだけで代表することはできません。
一つが全部の確認試験をカバーしていることはなかなかありません。

> ・バリデーション
3ロット×3で対比データで分散分析をする、あるいは、5ロットで対のあるデータでの対のある差の検定をします。
統計処理をする時の注意点は、試験方法がバラツク(分散)が大きいと検出力が小さくなり、差があっても検出できなくなります。
平均値で2%の差があっても、変動係数が1%あるような試験方法では、差があるとは言えないとの判断になります。
どれだけの差があるところまで認めるかを先に考え、その試験方法の変動係数から、その差を検出するためには、
サンプル数がいくら必要かを事前に求めて行う必要があります。
つまり、1mmの違いを見つけるにはmmがわかる定規が必要であり、0.1mmの差を見つけるにはマイクロゲージが必要になります。
よって0.3%の差であっても、変動係数が小さいために0.2%の差を検出してしまう場合もあります。
試験方法の差は0.5〜1.0%くらいの差を認め、バラツキは変動係数が0.5%くらいになるようにサンプル数も決めるとよいかと思います。

・経年品試験への代替試験法の適用
試験方法の根拠は製造したばかりの製品で試験することになります。
代替試験方法が分離分析の場合はそれほど心配する必要はないですが、
分離分析でない場合は、経年での含量の低下が検出できる方法である必要があります。
分離分析でも、分解した場合、それがわかる方法である必要があります。


・確認試験の代替試験方法設定の注意点
製品の確認試験では、試薬による官能基の検出やUV測定による吸収パター、無機イオンの確認など複数掲載されています。
ですの、その試験の検出しているものが代替の確認試験でもわかるかどうかによります。

・製品標準書にファイリング
試験の省略や代替試験方法はデータと根拠を説明し、責任者のサインを得て製品標準書にファイルしておきます。

代替試験法の事例集など welcome

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