表示の校閲/校了(表示ミスをなくす)
医薬品や食品において、表示ミスはそれまで出荷した全ロットの製品回収に繋がるリスクがあります。 表示ミスをなくす注意点を簡単に記載しました。

・表示の校閲/校了(表示ミスをなくす)

表示確認の仕組み、手順書はあるか?
作成者、事務局、校閲/校了者、最終サイナーが決まっており、それが手順書に明記されていることです。

法的規制を常に把握しているか?
医薬品だと大薬協がまとめた表示のテキストがよくまとまっています。
食品にも本がでており、また消費者庁、東京都のWebにも注意事項が掲載されている。
常にテキストを置いて、それをよく見ることである。
食品に関しては、積極的に保健所などの公的機関と相談することもよい方法です。
また、コンサルタントに相談したから大丈夫と思っていると思いもかけない失敗をします。
コンサルタントには、何をどのように相談したかを後でわかるように記録にしておくことです。
専門家に相談したから大丈夫ですの言葉を信用せずに、専門家に何を相談したかの記録も確認します。

他社の回収事例を常に参考にし、過去の回収事例を形式知化しているか?
表示のミスは思いもかけないことで起きる。他社の事例を形式知(データ化)し、それを担当者が研修でお互い常に学ぶことが重要である。
製品回収の表示の事例を集め、それを組織の知識にする仕組みを取り入れます。

過去の回収事例(表示物の作成/校了ミス);PMDAの製品回収HPより
23.4 直接の容器に内容量を記載していないことが判明
23.12 用法用量は、承認書上「大人(15歳以上)は1日量3gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ」となっているにも関わらず、
      添付文書に「大人は1日量1〜3gにつき、水600mlをもって煮て約400mlに煮つめ」と記載された
23.12 効能又は効果は、承認書上「便秘に伴う次の症状の緩和:頭重」となっているにも関わらず、
      外箱の表示ラベルに「便秘に伴う次の症状の緩和:頭痛」と記載した製品を出荷
23.12 承認書上効能又は効果「食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)」となっているにも関わらず、
      製品の箱ラベルに「食べ過ぎ、飲み過ぎ」と記載した製品を出荷したため
23.12 "承認書上用法用量「なるべく就寝前に服用する」となっているにも関わらず、添付文書に「なるべく就寝前に1回服用する」と記載した
24.2 製剤見本の1個入り個装箱に表示された販売名が、「ビーソフテンローション0.3%」と表示されるべきところ、
     「ビーソフテンローション」と誤って表示されていることが判明
24.12 当該製品の対象ロットの個装箱、ラベルの用法・用量欄に1日服用回数と記載するべきところ、
     1回服用回数と誤って表記していることが判明
25.3 劇薬に関する表示に不備があることが判明
25.3 個装箱(50アンプル入り)底面部の表示に「100mg/2mL」と記載すべきところを「200mg/2mL」と誤表示されていた
25.3 200管包装の個装ケースの法定表示部で、組成1管(2mL)中と記載すべきところを1管(1mL)中と誤記載
25.9 直接の容器にリスク区分表示がないため。直接の容器におけるリスク区分表示の字句が、
     薬事法施行規則第209条の2第2項で規定される色で表示されていない
25.9 添付文書及び外箱に記載した添加物の名称を、正しくはカルメロースCaと記載すべきところ、誤ってクロスカルメロースCaと記載した
25.10 製品の化粧箱記載の成分表示に本来ならβ-グリチルレチン酸と表示すべきところを誤ってβ-グリチルリチン酸と表示
25.10 成分表示で「赤106」を「赤227」と誤記

校了の方法
・電話番号やHPアドレスなどは実際に確認します。
・チェック時は声を出すこと、指で指すこと、指さし呼称で確認をします。
・それぞれの値の確認は、その値に至った説明、データ、計算式も確認します。
・新分野に入る時は、他社の多くの製品の表示を確認します。気が付いてない法律に気が付くことがあります。
・食品では保健所に相談するなど念には念を入れます。
 ・健康増進法、 ・食品衛生法、 ・JAS法、 ・医薬品監視指導課(食品なのに医薬品の効能など表記)

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